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新型コロナウイルスの感染拡大に対する当事務所の対応について

世界的な新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため、当事務所は、このような厳しい状況に応じて慎重かつ適切に感染防止措置を講じております。当事務所は、クライアントの皆様の利益を守るために、クライアントの皆様及び当事務所のスタッフ全員の安全を確保することを大前提としつつ、質の高いサービスを引き続き提供しております。

なお、政府および東京都の要請を受け、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、弊所所員の在宅勤務を推奨しております。つきましては、以下を、ご寛容いただければと存じます。

1.交代で事務所に詰めておりますが、減員しておりますので、納品やご請求などの郵送、FAXでの送付、ご返信が、4月一杯は遅延することもございます。

2.ご依頼については、FAX、郵送ですと、担当者の即時対応が難しい場合もあり、可能であれば、E?Mailでもお送りいただければ、スムーズに対応可能ですので、よろしくお願いします。なお、在宅の所員は、弊所アドレスでのメールの受け取り、発信を可能としております。

3.なお、不測の事態、たとえば、ロックダウンとなり、事務所への立ち入りが制限された場合においては、E?mailベースでの対応となりますのでよろしくお願いします。

4.郵送等の納品、請求につきましては、制限が解けてからの対応となりますこと、よろしくお願いします。

香港特許制度について

2019年12月19日より新たな特許制度が導入され、下記が主な変更点となります。
・標準特許(Standard patent)では、従来の、中国・イギリスを指定した欧州・イギリス経由での特許出願ルートに加え、香港への直接出願が可能になります。直接出願の場合には、審査請求期限は、出願日または優先日より3年以内となります。
・短期特許(Short-term patent)は、方式審査のみで8年間の特許が付与されますが、これまで独立クレームが1つまでしか認められていなかったものが、独立クレーム2つまで認められるようになります。ただし、それら2つの独立クレームは、1つの同じ発明に関連していることが条件になります。

ブラジル遺伝資源または遺伝資源に関する伝統的知識非使用宣誓書提出による実体審査の促進について

ブラジル特許庁は、Law No.13,123/2015に基づき、国内遺伝資源または遺伝資源に関する伝統的知識へのアクセスの有無を問うOffice Actionを発行しております。受益者にはOffice Actionへの応答が求められますが、受益者でない場合には、特に応答は不要とされています。任意で非使用の宣誓書を提出することが可能となっており、提出いたしますと審査の促進に繋がるとのことです。

インドネシアの未納年金納付義務について

2016年8月26日、改正インドネシア特許法が施行されました。旧法では、特許年金が3年連続で納付されなければ、特許が無効となりましたが、改正法では決められた期日までに納付されなければ直ちに無効となります。なお、旧法下では、特許権者が積極的な放棄手続きを行わなかった場合、特許は3年後に無効となりましたが、特許庁に対して3年分の未納年金を支払う義務を負うという規定があります。
この件に関し、最近インドネシア特許庁は、未納となっている年金がある特許権者に対し、6ケ月以内(通知書の発行日より)に納付しなければ、新たな出願を受け付けないとの通知を発行し始めました。今後、インドネシアへ出願予定があり、積極的な放棄手続きを行わずに放置している特許がある場合には、早急に年金納付を行うことが必要です。

インドネシアの特許発明実施義務について

インドネシアでは、2016年8月26日施行の特許法により、特許発明実施義務が導入されました。登録後36ヶ月以内に、インドネシアにおいて発明が実施されていない場合には、第三者が強制実施権を申請することができ、司法省は事実関係を考慮し実施権付与を検討します。なお、発明実施に係る書面等の提出は不要ですが、強制実施権の申請があった場合は、発明の実施を証明する必要があります。

この度、2018年7月11日付で、この要件をより明確にするための新たな規則が導入されました。新規則によりますと、特許権者は、期限内の発明実施が不可能である場合には、期限内にその理由と併せて期限延長を申請することにより、最長5年間の猶予が認められるとのことです。

中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料・国際出願に係る手数料の軽減措置について

平成30年7月9日より、中小ベンチャー企業、小規模企業を対象として、「審査請求料」、「特許料(1?10年分)」、国際出願に係る「調査手数料・送付手数料」、及び国際予備審査請求に係る「予備審査手数料」が1/3に軽減されることになりました。
また、国際出願を行う場合の「国際出願手数料」や国際予備審査請求を行う場合の「取扱手数料」についても、納付金額の2/3に相当する額が「国際出願促進交付金」として交付されます。

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm

新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されました

特許法第30条の規定が平成30年6月9に改正され、発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されました。なお、特許法を準用する実用新案法についても考案の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されました。

意匠法第4条の規定についても平成30年6月9日に改正され、意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されました。

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai_encho.htm
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ishou_reigai_encho.htm

タイ マドリッドプロトコル加盟

タイ政府は、2017年8月7日付でWIPO事務局長へマドリッド協定議定書への加入書を提出しました。タイの加入により、マドリッドプロトコル加盟国は99か国となります。

同議定書は、タイ国内で2017年11月7日に発効される予定です。


http://www.wipo.int/madrid/en/news/2017/news_0015.html

【韓国】特許取消し申請制度の補足

2017年3月1日施行の韓国特許法一部改正では、特許取消し申請制度(法第6章の2)が導入されました。

この制度は、特許の登録公告後に特許取消し理由を特許審判院に提供し、審判官がこれを検討し、取消し理由がある場合に特許を取り消す制度です。申立て可能な期間や申立可能な事由等は以下となっています。

<申立期間> 
特許の登録公告後6ヶ月までの間に申し立てることができます。

<申立事由>
新規性、進歩性、拡大先願、及び先出願違反を理由として申し立てることができます。記載不備は申立事由に含まれません。

<申立人>
何人も申し立てることができます(利害関係不要)。

<判断主体>
審判官の合議体により判断されます。

<審理方式>
すべて書面による審理となります。

<適用対象>
2017年3月1日以降に設定登録された特許権に対し申し立てることができます。

<訂正>
取消理由ありと判断され取消理由通知が通知された場合に、特許権者に訂正の機会が付与されます。

<不服申立>
取消申立人は、取消し申請の棄却決定がなされても不服を申し立てることはできません。一方、特許権者は、特許の取消決定がなされた場合に、特許法院に対して特許庁長を被告として不服を申し立てることができます。

中国商標庁 出願、移転等の費用を50%値下げ

中国商標庁では、2017年4月1日より、出願や移転等の際の庁費用が、現状から50%値下げされます。出願は600人民元から300人民元へ、移転は1,000人民元から500人民元へ、更新登録は2,000人民元から1,000人民元へとそれぞれ変更されます。

台湾特許法の改正ー新規性喪失の猶予期間が12ヶ月に緩和

特許/実用新案の新規性喪失の猶予期間が6月から12月に緩和される改正案が2017年1月18日に台湾総統により公布されました。この改正案は2017年5月1日に施行される予定です。

なお、6月から12月への猶予期間の延長は、特許と実用新案のみに適用され、意匠には適用されません。
また、今回の改正案では、出願時に意図した公開であるか、あるいは意に反した公開であるかを声明する必要はなくなりました。
さらに、原則として公開の態様に制限がなくなりました。ただし、出願人が台湾又は外国で特許出願をし、公開されたものは含まれません。

米国登録後要件新規則

米国登録後要件に係る新規則が、2017年2月17日付で施行されました。

新規則下では、米国特許商標局は、商標権利者に対して、登録商標が指定された商品または役務に実際にしようされているかについての更なる使用証拠を要求できるようになります。

米国特許商標局は、一区分につき一つ以上の商品または役務が指定されている登録商標の中から、ランダムに案件を選出し、更なる使用証拠を求める通知書を発行します。通知書を受領した商標権者が、6ヶ月の応答期間内に更なる使用証拠の提出をできない場合には、その指定商品または役務に係る使用宣誓書は不受理とされ、その指定商品/役務は登録原簿より削除されることになります。